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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
法定審理期間訴訟手続の電子判決書には、事実として、請求の趣旨及び原因並びにその他の攻撃又は防御の方法の要旨を記録するものとし、理由として、第三百八十一条の三第四項の規定により当事者双方との間で確認した事項に係る判断の内容を記録するものとする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
法定審理期間手続の電子判決書
事実は請求趣旨原因・攻撃防御方法要旨、理由は381_3条4項で確認した事項に係る判断内容を記録。簡略化された判決書様式。