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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次に掲げる場合には、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。
2当事者の双方又は一方が訴訟を通常の手続に移行させる旨の申出をしたとき。
3提出された攻撃又は防御の方法及び審理の現状に照らして法定審理期間訴訟手続により審理及び裁判をするのが困難であると認めるとき。
4前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
5訴訟が通常の手続に移行したときは、法定審理期間訴訟手続のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
通常手続移行2事由
①当事者双方または一方が通常手続移行申出、②法定審理期間手続では困難と認められるとき、裁判所は通常手続移行決定必須。決定は不服申立不可。既存期日は通常手続用に移行。