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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
仮執行の宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促異議の限度で効力を失う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
仮執行宣言
債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをしないときは、裁判所書記官は債権者の申立てにより支払督促に仮執行の宣言をしなければならない。
趣旨
債務者の不対応により債権者に執行可能な債務名義を付与する。判決による仮執行宣言(259条)と並ぶ簡易な強制執行への道。
債権者の申立て期限
債権者は支払督促送達から2週間経過後30日以内に仮執行宣言申立てをしなければ、支払督促が失効する(392条)。