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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第七十四条第一項及び第二項の規定は、支払督促について準用する。
2仮執行の宣言後に適法な督促異議の申立てがあったときは、前項において準用する第七十四条第一項の規定による更正の処分に対する異議の申立ては、することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
仮執行宣言前の督促異議
債務者は仮執行の宣言前に限り、支払督促を発した裁判所書記官の所属する裁判所に督促異議の申立てをすることができる。
異議の効果
適法な督促異議があったときは、支払督促は督促異議の限度で効力を失う(390条参照)。督促手続は終了し、訴え提起があったものとみなされ通常訴訟に移行する(395条)。