条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
電子支払督促(前条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。以下この章において同じ。)は、債務者に送達しなければならない。
2支払督促の効力は、債務者に送達された時に生ずる。
3債権者が申し出た場所に債務者の住所、居所、営業所若しくは事務所又は就業場所がないため、電子支払督促を送達することができないときは、裁判所書記官は、その旨を債権者に通知しなければならない。
4この場合において、債権者が通知を受けた日から二月の不変期間内にその申出に係る場所以外の送達をすべき場所の申出をしないときは、支払督促の申立てを取り下げたものとみなす。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
支払督促の送達
支払督促は債務者に送達しなければならない(1項)。
効力発生時期(2項)
支払督促は債務者に送達された時に効力を生ずる。
公示送達不可
382条により公示送達による発付は許されない。送達できない場合は申立て却下となる。