条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所書記官は、支払督促を発するときは、最高裁判所規則で定めるところにより、電子支払督促(次に掲げる事項を記録し、かつ、債務者がその送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときは債権者の申立てにより仮執行の宣言をする旨を併せて記録した電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)を作成しなければならない。
2第三百八十二条の給付を命ずる旨
3請求の趣旨及び原因
4当事者及び法定代理人
5裁判所書記官は、前項の規定により電子支払督促を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
電子支払督促作成義務(1項)
裁判所書記官は、支払督促を発するときは、最高裁判所規則で定めるところにより電子支払督促を作成しなければならない。記録事項は①382条の給付を命ずる旨、②請求の趣旨原因、③当事者および法定代理人、加えて送達後2週間以内に督促異議がなければ債権者申立てで仮執行宣言する旨。
ファイル記録(2項)
電子支払督促作成後は最高裁規則の定めによりファイルに記録しなければならない。督促手続のデジタル化を反映した規定。