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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
仮執行の宣言を付した支払督促に対し督促異議の申立てがないとき、又は督促異議の申立てを却下する決定が確定したときは、支払督促は、確定判決と同一の効力を有する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
支払督促の確定効力
仮執行宣言付支払督促に対し督促異議の申立てがないとき、又は督促異議の申立てを却下する決定が確定したときは、支払督促は確定判決と同一の効力を有する。
効力の内容
①執行力(民執22条4号の債務名義)②既判力(学説対立あり。判例は限定的肯定)③形成力等。
再審の余地
確定判決と同一効力を持つため、民訴338条に準じた再審の余地が肯定される(通説)。