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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
この章の規定による督促手続を取り扱う裁判所として最高裁判所規則で定める簡易裁判所(次条第一項及び第三百九十九条において「指定簡易裁判所」という。)の裁判所書記官に対しては、第三百八十三条の規定による場合のほか、同条に規定する簡易裁判所が別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所である場合にも、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により支払督促の申立てをすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
督促異議申立て後の訴訟係属時期
393条の規定による督促異議があったときは、督促異議に係る請求について支払督促の申立ての時に訴えの提起があったものとみなす(394条)。
時効完成猶予効
支払督促申立て時に遡って訴え提起の効力を認めることで、時効完成猶予(民147条)の起算点を早める債権者保護機能を持つ。