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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
この編の規定により担保を立てる場合において、供託をするには、担保を立てるべきことを命じた裁判所又は執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。
2第七十六条、第七十七条、第七十九条及び第八十条の規定は、前項の担保について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
供託管轄(1項)
本編(強制執行停止)の規定により担保を立てる場合の供託は、担保を立てるべきことを命じた裁判所または執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。
担保規定準用(2項)
76条(担保提供方法)・77条(権利者の権利)・79条(取消し)・80条(変換)の規定を1項の担保について準用。訴訟費用担保と同様の規律を執行停止担保にも適用。