条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。
2ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。
3補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。
4補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。
5補助参加人の訴訟行為は、補助参加を許さない裁判が確定した場合においても、当事者が援用したときは、その効力を有する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
補助参加人の訴訟行為
参加人は被参加人の訴訟追行に必要な訴訟行為を一切できる(攻撃防御・上訴等)。
制限(1項但書)
①参加時の訴訟の程度では行えない行為②被参加人の行為と抵触する行為は効力を生じない。
従属性
被参加人不利な行為(請求の放棄・自白等)は不可。