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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
補助参加に係る訴訟の裁判は、次に掲げる場合を除き、補助参加人に対してもその効力を有する。
2前条第一項ただし書の規定により補助参加人が訴訟行為をすることができなかったとき。
3前条第二項の規定により補助参加人の訴訟行為が効力を有しなかったとき。
4被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げたとき。
5被参加人が補助参加人のすることができない訴訟行為を故意又は過失によってしなかったとき。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
参加的効力
補助参加に係る訴訟の裁判は補助参加人に対しても効力を有する。
性質
既判力ではなく敗訴責任分担としての特殊効力(通説)。
例外(各号)
①参加時に既に訴訟が進行②被参加人の行為と抵触③被参加人が参加人の行為を妨げた④故意過失により参加人が行えなかった主張・証拠を被参加人が提出しなかった場合は効力なし。