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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条第一項の規定により自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告又は被告は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。
2この場合において、判決は、脱退した当事者に対してもその効力を有する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
独立当事者参加後の脱退
47条1項により独立当事者参加した者がいる場合、参加前の原告または被告は相手方の承諾を得て訴訟から脱退できる。
判決効
脱退した当事者に対しても判決の効力が及ぶ。脱退者は訴訟係属を離脱するが判決効による拘束を受ける。
趣旨
独立当事者参加では原被告参加人の三面訴訟が形成されるが、争いの中心が当事者と参加人に移る場合に脱退を認め、紛争解決の合理化を図る。判決効維持で蒸し返しを防止。