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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第七十五条第四項、第五項及び第七項並びに第七十六条から前条までの規定は、他の法令により訴えの提起について立てるべき担保について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
取下げ・放棄・認諾の場合の費用負担
訴え・上訴の取下げ、請求の放棄・認諾があった場合、その訴訟手続に関する費用は取下げ・放棄・認諾をした者の負担とする。
趣旨
取下げ等は自己の意思で訴訟を終結させる行為であり、相手方に応訴負担を強いた以上、自らがその費用を負担すべき。実質的敗訴と評価する。