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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、訴訟上の救助の決定をすることができる。
2ただし、勝訴の見込みがないとはいえないときに限る。
3訴訟上の救助の決定は、審級ごとにする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
訴訟救助の要件
訴訟費用を支払う資力がない者・支払により生活著しく困窮する者に勝訴の見込みがないとはいえない場合に付与。
効果
裁判費用・執行官手数料・弁護士費用の支払猶予等。