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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第二十三条から第二十五条までの規定は、前条の事務を行う裁判所調査官について準用する。
2前条の事務を行う裁判所調査官について除斥又は忌避の申立てがあったときは、その裁判所調査官は、その申立てについての決定が確定するまでその申立てがあった事件に関与することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
除斥・忌避の準用
23条から25条までの規定を92条の8の事務を行う裁判所調査官に準用。
申立て中の関与停止
除斥・忌避申立てがあったときは、調査官は申立てについての決定が確定するまで当該事件に関与できない。