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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、必要があると認めるときは、高等裁判所又は地方裁判所において知的財産に関する事件の審理及び裁判に関して調査を行う裁判所調査官に、当該事件において次に掲げる事務を行わせることができる。
2この場合において、当該裁判所調査官は、裁判長の命を受けて、当該事務を行うものとする。
3次に掲げる期日又は手続において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すこと。
4口頭弁論又は審尋の期日
5争点又は証拠の整理を行うための手続
6文書若しくは電磁的記録の提出義務又は検証の目的の提示義務の有無を判断するための手続
7争点又は証拠の整理に係る事項その他訴訟手続の進行に関し必要な事項についての協議を行うための手続
8証拠調べの期日において、証人、当事者本人又は鑑定人に対し直接に問いを発すること。
9和解を試みる期日において、専門的な知見に基づく説明をすること。
10裁判官に対し、事件につき意見を述べること。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
知財事件における裁判所調査官の事務
高裁・地裁の知財事件審理裁判につき調査を行う裁判所調査官に、裁判長の命を受けて以下を行わせ得る。①期日における事実上・法律上事項の発問・立証促進、②証拠調べ期日における証人・本人・鑑定人への直接発問、③和解期日における専門的知見説明、④裁判官への意見陳述。
趣旨(知財高裁との関係)
知財事件の専門性に対応する常設の専門スタッフとして、外部の専門委員(92条の2)とは別に裁判所内部の調査官を活用する制度。2004年知財高裁設置法と一体的に整備。