条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、争点若しくは証拠の整理又は訴訟手続の進行に関し必要な事項の協議をするに当たり、訴訟関係を明瞭にし、又は訴訟手続の円滑な進行を図るため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。
2この場合において、専門委員の説明は、裁判長が書面により又は口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日において口頭でさせなければならない。
3裁判所は、証拠調べをするに当たり、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、証拠調べの期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。
4この場合において、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人質問の期日において専門委員に説明をさせるときは、裁判長は、当事者の同意を得て、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするために必要な事項について専門委員が証人、当事者本人又は鑑定人に対し直接に問いを発することを許すことができる。
5裁判所は、和解を試みるに当たり、必要があると認めるときは、当事者の同意を得て、決定で、当事者双方が立ち会うことができる和解を試みる期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
専門委員制度(1項)
裁判所は争点・証拠整理・訴訟手続進行に関し必要な事項の協議において、訴訟関係明瞭化や手続円滑進行のため必要があるときは、当事者意見を聴いて決定で専門委員を関与させ専門的知見に基づく説明を聴くことができる。説明は書面または期日における口頭で行う。2003年改正で導入。
証拠調べ・和解での関与(3項4項)
証拠調べ期日でも当事者意見聴取のうえ専門委員を関与させ得る。証人・本人尋問・鑑定人質問では当事者同意を得れば証人等に直接発問可。和解期日でも当事者双方の同意で関与可。専門訴訟(医療・建築・知財)の審理充実のための制度。
電磁的記録による説明(2項・2022年IT化改正)
書面説明に代えて電子情報処理組織を使用してファイル記録する方法または電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法による説明が可能。