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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
専門委員の員数は、各事件について一人以上とする。
2第九十二条の二の規定により手続に関与させる専門委員は、当事者の意見を聴いて、裁判所が各事件について指定する。
3専門委員は、非常勤とし、その任免に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
4専門委員には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
員数・指定(1項2項)
専門委員の員数は各事件について一人以上。当事者意見を聴いて裁判所が各事件について指定する。複雑事件では複数指定可。
身分(3項4項)
非常勤とし任免事項は最高裁判所規則による。手当は別法律、旅費・日当・宿泊料は最高裁規則所定額。裁判所職員としての地位を持ちつつ独立性を確保する設計。