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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、専門委員を手続に関与させる決定を取り消すことができる。
2ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
関与決定の取消し
裁判所は相当と認めるときは申立てまたは職権で専門委員関与決定を取り消し得る。ただし当事者双方の申立てがあるときは取り消さなければならない(必要的取消し)。専門委員の中立性に疑義が生じた場合等の調整弁。