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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、前条各項の規定により専門委員を手続に関与させる場合において、専門委員が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、同条各項の期日において、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が専門委員との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、専門委員に同条各項の説明又は発問をさせることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
ウェブ会議による専門委員関与
92条の2第1項・3項・4項により専門委員を関与させる場合、相当と認めるときは当事者意見を聴いて、最高裁判所規則の定めるところにより、裁判所・当事者双方が専門委員との間で音声送受信により同時通話できる方法で説明・発問させることができる。専門委員の地理的負担軽減を図る制度。