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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第二十三条から第二十五条まで(同条第二項を除く。)の規定は、専門委員について準用する。
2専門委員について除斥又は忌避の申立てがあったときは、その専門委員は、その申立てについての決定が確定するまでその申立てがあった事件の手続に関与することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
除斥・忌避の準用
23条から25条まで(25条2項除く)の規定を専門委員に準用。裁判官と同様の除斥事由(当事者・代理人との特別関係等)・忌避事由(不公平裁判のおそれ)で排除可能。
申立て中の関与停止
除斥・忌避申立てがあったときは、その専門委員は申立てについての決定が確定するまで当該事件の手続に関与できない。中立性確保のための仮処分的効果。