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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
受命裁判官又は受託裁判官が第九十二条の二各項の手続を行う場合には、同条から第九十二条の四まで及び第九十二条の五第二項の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。
2ただし、第九十二条の二第二項の手続を行う場合には、専門委員を手続に関与させる決定、その決定の取消し及び専門委員の指定は、受訴裁判所がする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
受命・受託裁判官の権限
受命裁判官・受託裁判官が92条の2第1項・3項・4項手続を行う場合、専門委員関与に関する裁判所・裁判長の職務はその裁判官が行う。ただし証拠調べ期日関与(92条の2第3項)における関与決定・取消し・指定は受訴裁判所が行う。手続効率と中核判断の留保のバランス。