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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、定款を変更してある種類の株式の内容として第百八条第一項第四号又は第七号に掲げる事項についての定款の定めを設けるときは、当該定款の変更は、次に掲げる設立時種類株主を構成員とする種類創立総会(当該設立時種類株主に係る設立時発行株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の設立時発行株式の種類別に区分された設立時種類株主を構成員とする各種類創立総会。以下この条において同じ。)の決議がなければ、その効力を生じない。
2ただし、当該種類創立総会において議決権を行使することができる設立時種類株主が存しない場合は、この限りでない。
3当該種類の設立時発行株式の設立時種類株主
4第百八条第二項第五号ロの他の株式を当該種類の株式とする定めがある取得請求権付株式の設立時種類株主
5第百八条第二項第六号ロの他の株式を当該種類の株式とする定めがある取得条項付株式の設立時種類株主
6前項に規定する種類創立総会において当該定款の変更に反対した設立時種類株主は、当該種類創立総会の決議後二週間以内に限り、その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
創立総会における種類創立総会
種類株式発行会社で設立時種類株主に損害を及ぼすおそれがある定款変更等を行う場合、種類創立総会の決議が必要。
決議要件
73条4項準用。