条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
2支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。
3支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
包括的代理権(1項)
支配人は会社に代わってその事業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する。法定の包括的代理権で、個別委任不要。
他使用人の選任解任権(2項)
支配人は他の使用人を選任・解任できる。組織内人事権を含む強力な代理権。
代理権制限の対抗力(3項)
支配人代理権に加えた制限は善意の第三者に対抗できない。会社内部での制限(取扱範囲限定・金額制限等)は外部に対抗不可。