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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
支配人は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
2自ら営業を行うこと。
3自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。
4他の会社又は商人(会社を除く。第二十四条において同じ。)の使用人となること。
5他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
6支配人が前項の規定に違反して同項第二号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、会社に生じた損害の額と推定する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
競業避止4類型(1項)
支配人は会社許可なく以下不可。①自ら営業、②自己・第三者のため会社事業の部類取引、③他会社・商人の使用人就任、④他会社の取締役・執行役・業務執行社員就任。広範な精力分散禁止。
損害額推定(2項)
競業取引違反時、その取引によって支配人または第三者が得た利益額を会社の損害額と推定。会社の立証負担を軽減する推定規定。