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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
会社の本店又は支店の事業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該本店又は支店の事業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。
2ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
表見支配人法理
会社の本店・支店の事業の主任者であることを示す名称(支店長・営業所長等)を付した使用人は、当該本店・支店の事業に関し一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。
悪意の相手方の保護除外(ただし書)
相手方が悪意(その者に代理権がないことを知っていた)のときは適用なし。判例は重過失も悪意と同視(最判昭52.10.14)。
適用範囲
裁判外行為のみ(裁判上行為は除外)。営業所として実体ある場所であることが必要(最判昭37.5.1)。外観信頼保護の典型例。