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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
種類株式発行会社がある種類の株式の発行後に定款を変更して当該種類の株式の内容として第百八条第一項第六号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又は当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとするときは、当該種類の株式を有する株主全員の同意を得なければならない。
2種類株式発行会社がある種類の株式の内容として第百八条第一項第四号又は第七号に掲げる事項についての定款の定めを設ける場合には、当該定款の変更は、次に掲げる種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会。以下この条において同じ。)の決議がなければ、その効力を生じない。
3ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。
4当該種類の株式の種類株主
5第百八条第二項第五号ロの他の株式を当該種類の株式とする定めがある取得請求権付株式の種類株主
6第百八条第二項第六号ロの他の株式を当該種類の株式とする定めがある取得条項付株式の種類株主
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
種類株式譲渡制限新設・取得条項新設の全員同意(1項)
種類株式発行会社がある種類の株式について108条1項6号(譲渡制限)の定款定めを新設または変更(廃止を除く)しようとするときは、当該種類株主全員の同意が必要。
取得請求権付・取得条項付新設の種類株主総会決議(2項)
108条1項4号(取得請求権付)または7号(全部取得条項付)の定款定めを新設する場合、当該種類株主+関連する取得請求権付・取得条項付の他種類株主の種類株主総会決議を要する。議決権行使可能種類株主が存しない場合を除く。