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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第百八条第二項第九号に掲げる事項(取締役に関するものに限る。)についての定款の定めは、この法律又は定款で定めた取締役の員数を欠いた場合において、そのために当該員数に足りる数の取締役を選任することができないときは、廃止されたものとみなす。
2前項の規定は、第百八条第二項第九号に掲げる事項(監査役に関するものに限る。)についての定款の定めについて準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
役員選任権付種類株式の定款定め失効擬制
108条2項9号の取締役選任権付種類株式の定款定めは、定款または法定の取締役員数を欠き、かつ当該種類株主が必要数の取締役を選任できないときは、廃止されたものとみなす。
監査役選任権付種類株式への準用(2項)
監査役についての種類株式定款定めにも準用。