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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次の各号に掲げる定款の変更をする場合には、当該各号に定める新株予約権の新株予約権者は、株式会社に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
2その発行する全部の株式の内容として第百七条第一項第一号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更
3全部の新株予約権
4ある種類の株式の内容として第百八条第一項第四号又は第七号に掲げる事項についての定款の定めを設ける定款の変更
5当該種類の株式を目的とする新株予約権
6新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者は、前項の規定による請求(以下この節において「新株予約権買取請求」という。)をするときは、併せて、新株予約権付社債についての社債を買い取ることを請求しなければならない。
7ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合は、この限りでない。
8第一項各号に掲げる定款の変更をしようとする株式会社は、当該定款の変更が効力を生ずる日(以下この条及び次条において「定款変更日」という。)の二十日前までに、同項各号に定める新株予約権の新株予約権者に対し、当該定款の変更を行う旨を通知しなければならない。
9前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
10新株予約権買取請求は、定款変更日の二十日前の日から定款変更日の前日までの間に、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の内容及び数を明らかにしてしなければならない。
11新株予約権証券が発行されている新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該新株予約権の新株予約権者は、株式会社に対し、その新株予約権証券を提出しなければならない。
12ただし、当該新株予約権証券について非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百十四条に規定する公示催告の申立てをした者については、この限りでない。
13新株予約権付社債券(第二百四十九条第二号に規定する新株予約権付社債券をいう。以下この項及び次条第八項において同じ。)が発行されている新株予約権付社債に付された新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該新株予約権の新株予約権者は、株式会社に対し、その新株予約権付社債券を提出しなければならない。
14ただし、当該新株予約権付社債券について非訟事件手続法第百十四条に規定する公示催告の申立てをした者については、この限りでない。
15新株予約権買取請求をした新株予約権者は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その新株予約権買取請求を撤回することができる。
16株式会社が第一項各号に掲げる定款の変更を中止したときは、新株予約権買取請求は、その効力を失う。
17第二百六十条の規定は、新株予約権買取請求に係る新株予約権については、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
定款変更時の新株予約権買取請求権(1項)
発行する全部の株式に譲渡制限(107条1項1号)を設ける定款変更、またはある種類株式に譲渡制限(108条1項4号)・全部取得条項(同7号)を設ける定款変更時、対応する新株予約権者は公正価格での買取請求可能。
新株予約権付社債の同時請求義務(2項)
新株予約権付社債の新株予約権について買取請求するときは、社債部分の買取も併せて請求必須(別段定めある場合除く)。一体取扱原則。
20日前通知・行使期間(3-5項)
会社は定款変更日の20日前までに新株予約権者に通知(公告代替可)。買取請求は定款変更日の20日前から前日までの間に内容・数を明らかにして行う。
撤回制限・効力喪失(8-9項)
買取請求は会社承諾なしに撤回不可。会社が定款変更を中止したときは効力喪失。