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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
新株予約権買取請求があった場合において、新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、当該新株予約権付社債についての社債の買取りの請求があったときは、当該社債を含む。以下この条において同じ。)の価格の決定について、新株予約権者と株式会社との間に協議が調ったときは、株式会社は、定款変更日から六十日以内にその支払をしなければならない。
2新株予約権の価格の決定について、定款変更日から三十日以内に協議が調わないときは、新株予約権者又は株式会社は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。
3前条第八項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、定款変更日から六十日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、新株予約権者は、いつでも、新株予約権買取請求を撤回することができる。
4株式会社は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。
5株式会社は、新株予約権の価格の決定があるまでは、新株予約権者に対し、当該株式会社が公正な価格と認める額を支払うことができる。
6新株予約権買取請求に係る新株予約権の買取りは、定款変更日に、その効力を生ずる。
7株式会社は、新株予約権証券が発行されている新株予約権について新株予約権買取請求があったときは、新株予約権証券と引換えに、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の代金を支払わなければならない。
8株式会社は、新株予約権付社債券が発行されている新株予約権付社債に付された新株予約権について新株予約権買取請求があったときは、その新株予約権付社債券と引換えに、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の代金を支払わなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
協議成立時の支払期限(1項)
新株予約権買取請求があった場合、価格について協議が調ったときは、会社は定款変更日から60日以内に支払を要する。
裁判所価格決定申立て(2項)
定款変更日から30日以内に協議不調のときは、新株予約権者または会社は、その期間満了後30日以内に裁判所へ価格決定申立て可能。
効力発生・利息(4・6項)
買取りは定款変更日に効力発生。裁判所決定価格には1項期間満了日後の法定利率による利息を併せて支払う。
公正価格仮払・証券引換(5・7・8項)
価格決定までは会社が公正と認める額を支払可能。証券発行新株予約権・新株予約権付社債券の場合は券面と引換に代金支払。