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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。
2ただし、自己株式の処分による株式の譲渡については、この限りでない。
3株券の発行前にした譲渡は、株券発行会社に対し、その効力を生じない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
株券交付(1項)
株券発行会社の株式譲渡は株券交付がなければ効力を生じない。
自己株式処分の特則(2項)
自己株式処分による株式譲渡には本条適用なし(128条1項但書)。
善意取得
131条で善意取得制度(手形法的構成)。