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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株券発行会社は、自己株式を処分した日以後遅滞なく、当該自己株式を取得した者に対し、株券を交付しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、同項の者から請求がある時までは、同項の株券を交付しないことができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
自己株式処分時の株券交付義務(1項)
株券発行会社は自己株式を処分した日以後遅滞なく、取得者に対し株券を交付する義務。
非公開株券発行会社の請求まで猶予(2項)
公開会社でない株券発行会社は、取得者から請求があるまで株券交付を猶予できる。閉鎖会社における株券不所持の実態に配慮。