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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。
2株券発行会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
対会社対抗要件(1項)
株式譲渡は株主名簿の名義書換をしなければ会社その他の第三者に対抗できない。
株券発行会社の特則(2項)
株券発行会社では会社以外の第三者対抗要件は株券所持。会社に対する対抗要件のみ名義書換。
失念株問題
判例(最判昭和35・9・15)名義書換未了株主は会社から株主として扱われないが、譲受人と譲渡人間では譲受人が実質株主。