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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株券の占有者は、当該株券に係る株式についての権利を適法に有するものと推定する。
2株券の交付を受けた者は、当該株券に係る株式についての権利を取得する。
3ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
株券占有者の権利推定(1項)
株券の占有者は当該株式の権利を適法に有するものと推定。資格授与的効力として実務上の権利行使根拠。
株券交付による善意取得(2項)
株券の交付を受けた者は株式の権利を取得。ただし悪意または重大な過失あるときは善意取得不成立。動産類似の流通保護で手形法16条2項類似の構造。