条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式会社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号の株式の株主に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。
2株式を発行した場合
3当該株式会社の株式を取得した場合
4自己株式を処分した場合
5株式会社は、株式の併合をした場合には、併合した株式について、その株式の株主に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。
6株式会社は、株式の分割をした場合には、分割した株式について、その株式の株主に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
請求によらない記載事由(1項)
①株式発行時、②自己株式取得時、③自己株式処分時は、株式取得者の株主名簿記載事項を会社が職権で記載・記録する義務。
株式併合・分割時の職権記載(2・3項)
株式併合・分割をした場合、併合株式・分割株式について当該株主の株主名簿記載事項を記載・記録。一斉名簿更新の根拠。