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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式を当該株式を発行した株式会社以外の者から取得した者(当該株式会社を除く。以下この節において「株式取得者」という。)は、当該株式会社に対し、当該株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
2前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
名義書換請求(1項)
株式取得者は株主名簿に記載・記録された株主又はその相続人等と共同で会社に名義書換を請求。
単独請求の特例(2項)
①競売落札②裁判所判決③相続等の場合は単独請求可。
不当拒絶の効果
判例(最判昭和41・7・28)正当事由なく書換を拒絶すれば名義書換あったものとして扱う。