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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条の規定は、株式取得者が取得した株式が譲渡制限株式である場合には、適用しない。
2ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
3当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得することについて第百三十六条の承認を受けていること。
4当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得したことについて第百三十七条第一項の承認を受けていること。
5当該株式取得者が第百四十条第四項に規定する指定買取人であること。
6当該株式取得者が相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者であること。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
譲渡制限株式の特則
譲渡制限株式取得者は会社の承認なき場合は133条の単独・共同書換請求不可(原則)。
例外
①136条1項の承認②相続③合併④適格機関投資家への譲渡⑤会社法定例外。