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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
子会社は、その親会社である株式会社の株式(以下この条において「親会社株式」という。)を取得してはならない。
2前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
3他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社の有する親会社株式を譲り受ける場合
4合併後消滅する会社から親会社株式を承継する場合
5吸収分割により他の会社から親会社株式を承継する場合
6新設分割により他の会社から親会社株式を承継する場合
7前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める場合
8子会社は、相当の時期にその有する親会社株式を処分しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
親会社株式取得の原則禁止(1項)
子会社はその親会社である株式会社の株式(親会社株式)を取得してはならない。資本充実阻害・親子間相互保有による少数株主害悪を防止。
例外5類型(2項)
適用除外: ①事業全部譲受時の付随取得、②合併消滅会社からの承継、③吸収分割による承継、④新設分割による承継、⑤法務省令所定の場合。
相当時期処分義務(3項)
例外で取得した親会社株式は、子会社は相当の時期に処分しなければならない。例外的保有を恒久化させない。