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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
譲渡制限株式を取得した株式取得者は、株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
2前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
譲受人による承認請求(1項)
譲渡制限株式の譲受人は単独で会社に承認請求可(株主との共同請求が原則だが)。
単独請求要件(2項)
①競売落札②裁判所判決③相続その他の一般承継等の場合。