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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次の各号に掲げる請求(以下この款において「譲渡等承認請求」という。)は、当該各号に定める事項を明らかにしてしなければならない。
2第百三十六条の規定による請求
3次に掲げる事項
4当該請求をする株主が譲り渡そうとする譲渡制限株式の数(種類株式発行会社にあっては、譲渡制限株式の種類及び種類ごとの数)
5イの譲渡制限株式を譲り受ける者の氏名又は名称
6株式会社が第百三十六条の承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社又は第百四十条第四項に規定する指定買取人がイの譲渡制限株式を買い取ることを請求するときは、その旨
7前条第一項の規定による請求
8次に掲げる事項
9当該請求をする株式取得者の取得した譲渡制限株式の数(種類株式発行会社にあっては、譲渡制限株式の種類及び種類ごとの数)
10イの株式取得者の氏名又は名称
11株式会社が前条第一項の承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社又は第百四十条第四項に規定する指定買取人がイの譲渡制限株式を買い取ることを請求するときは、その旨
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
譲渡承認請求の方式と記載事項
①136条(株主側請求)または137条1項(取得者側請求)による譲渡等承認請求は、(イ)対象譲渡制限株式の数(種類株式発行会社は種類・種類ごとの数)、(ロ)譲受人または株式取得者の氏名・名称、(ハ)不承認決定時に会社または指定買取人による買取を併せて請求するときはその旨、を明らかにしなければならない。
趣旨
譲渡制限制度における手続の透明性確保。特にハ号は不承認時の会社買取請求権発動の意思表示を兼ね、141条・142条の買取手続の起点となる。