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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式会社が第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。
2ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
3株式会社は、前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者(以下この款において「譲渡等承認請求者」という。)に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
決定機関(1項)
取締役会設置会社は取締役会、非設置会社は株主総会。定款で別段の定め可。
通知(2項)
決定後遅滞なく請求人へ承認・不承認を通知。
みなし承認
請求から2週間(定款で短縮可)以内に通知なき場合は承認したものとみなす(145条1号)。