条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株券発行会社は、前条第一項に規定する場合には、第百五十一条第一項の株主が受ける株式に係る株券を登録株式質権者に引き渡さなければならない。
2株券発行会社は、前条第二項に規定する場合には、併合した株式に係る株券を登録株式質権者に引き渡さなければならない。
3株券発行会社は、前条第三項に規定する場合には、分割した株式について新たに発行する株券を登録株式質権者に引き渡さなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
株券発行会社の質権者への株券引渡し
株券発行会社は、①152条1項の対価株式交付時、②株式併合時、③株式分割時の各場合に、新たに発生する株式の株券を登録株式質権者に引き渡す義務。
趣旨
株券発行会社では占有が質権公示として機能するため、対価株式・併合株式・分割株式についても質権者の占有を維持する必要。物上代位の実効性確保。