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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式会社(株券発行会社を除く。以下この条において同じ。)は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる行為をした場合(これらの行為に際して当該株式会社が株式を交付する場合に限る。)又は同項第六号に掲げる行為をした場合において、同項の質権の質権者が登録株式質権者(第二百十八条第五項の規定による請求により第百四十八条各号に掲げる事項が株主名簿に記載され、又は記録されたものを除く。以下この款において同じ。)であるときは、前条第一項の株主が受けることができる株式について、その質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。
2株式会社は、株式の併合をした場合において、前条第一項の質権の質権者が登録株式質権者であるときは、併合した株式について、その質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。
3株式会社は、株式の分割をした場合において、前条第一項の質権の質権者が登録株式質権者であるときは、分割した株式について、その質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
対価株式交付時の質権者名簿記載(1項)
株券発行会社以外の会社が、151条1項1-3号(取得請求権付・取得条項付・全部取得条項付)の取得行為または6号(組織再編対価交付等)で株式を交付する場合、登録株式質権者の氏名・名称・住所を新株主名簿に記載・記録する義務。
株式併合時(2項)
株式併合をした場合、登録株式質権者の氏名等を併合株式について株主名簿に記載・記録。
株式分割時(3項)
株式分割をした場合、登録株式質権者の氏名等を分割株式について株主名簿に記載・記録。