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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、あらかじめ、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
2ただし、第三号の期間は、一年を超えることができない。
3取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
4株式を取得するのと引換えに交付する金銭等(当該株式会社の株式等を除く。以下この款において同じ。)の内容及びその総額
5株式を取得することができる期間
6前項の規定は、前条第一号及び第二号並びに第四号から第十三号までに掲げる場合には、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
株主総会決議事項(1項)
①取得株式数②交付金銭等の内容・総額③取得期間(1年以内)。
決議要件
原則普通決議。特定株主からの取得は特別決議(160条1項・309条2項2号)。