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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式会社は、前条第一項の規定による決定に従い株式を取得しようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。
2取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び数)
3株式一株を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
4株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の総額
5株式の譲渡しの申込みの期日
6取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。
7第一項の株式の取得の条件は、同項の規定による決定ごとに、均等に定めなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
取得価格等の決定機関(1項)
都度①取得株式数②1株当たり交付金銭等の内容・額③交付金銭総額④譲渡申込期日を決定。
取締役会設置会社(2項)
取締役会決議事項。
均等条件(3項)
各回の取得条件は均等。