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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
代理商(会社のためにその平常の事業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その会社の使用人でないものをいう。以下この節において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、会社に対して、その旨の通知を発しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
代理商の定義・通知義務
代理商=会社のためにその平常の事業の部類に属する取引の代理・媒介をする者で、その会社の使用人でないもの。代理商は取引代理・媒介をしたとき遅滞なく会社に通知発信義務。
趣旨
代理商は独立の商人で雇用関係なし。継続的代理関係の中で会社が業務状況把握できるよう通知義務を課す。発信主義(到達不要)。