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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
代理商は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
2自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。
3会社の事業と同種の事業を行う他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
4代理商が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、会社に生じた損害の額と推定する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
競業避止2類型(1項)
代理商は会社許可なく以下不可。①自己・第三者のため会社事業の部類取引、②会社事業と同種事業を行う他会社の取締役・執行役・業務執行社員就任。支配人より範囲限定(他社使用人就任は規制外)。
損害額推定(2項)
1号違反時、取引で得た利益額を会社の損害額と推定。立証軽減規定。