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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式会社がその子会社の有する当該株式会社の株式を取得する場合における第百五十六条第一項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とする。
2この場合においては、第百五十七条から第百六十条までの規定は、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
子会社からの自己株式取得の特則
会社がその子会社の有する自社株式を取得する場合、156条1項の「株主総会」決議は取締役会設置会社では「取締役会」決議で足りる。手続簡略化。
157-160条の不適用
子会社からの取得には157条(取得事項決定)から160条(特定株主からの取得)までの規定を適用しない。子会社の意思のみで取得可能。