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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第百六十条第二項及び第三項の規定は、株式会社が株主の相続人その他の一般承継人からその相続その他の一般承継により取得した当該株式会社の株式を取得する場合には、適用しない。
2ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
3株式会社が公開会社である場合
4当該相続人その他の一般承継人が株主総会又は種類株主総会において当該株式について議決権を行使した場合
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
相続人からの取得特則
相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者からの取得は160条3項(売主追加請求権)の適用なし。
適用除外
公開会社の場合・相続人が議決権行使済の場合は適用なし。
趣旨
閉鎖会社における株主構成の安定化と相続人の換価機会保障。