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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条第二項及び第三項の規定は、取得する株式が市場価格のある株式である場合において、当該株式一株を取得するのと引換えに交付する金銭等の額が当該株式一株の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えないときは、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
市場価格ある株式の特則
市場価格ある株式を市場価格を超えない価格で取得する場合は160条3項(売主追加請求権)の適用なし。
趣旨
客観的価格による取得では他株主の不平等扱いの懸念がない。